刑事事件の保釈金の相場はいくら?高額で払えない場合は?

刑事事件の保釈金の相場はいくら?高額で払えない場合は?

犯罪加害者が検察に起訴されると、法律上の扱いは被疑者から被告人に変わります。
起訴されると裁判が待っていて、日本の司法実務上はこの時点でほぼ有罪確定です。

ですが被告人になったことにも多少はメリットがあります。それが保釈です。
保釈が認められると、拘置所や留置場から外に出られますが、その際保釈金の支払いが必要です。
保釈金は相場としてどの程度になるでしょうか。

また、高額で支払えない場合、どうしたらいいでしょうか。

保釈金の金額はバラバラ|どう決まっている?

起訴された有名人が保釈される姿がしばしば報道されますが、その際、高額な保釈金も公にされます。
保釈金の額は人によりバラバラですが、いったいどう決まるのでしょうか。

保釈金の目的から金額を考える

保釈金がなぜ課されるかというと、刑事裁判を確実に開廷するためです。
保釈金は国に納付後、裁判終了後に返ってきます。
実刑判決で刑務所に行く場合も同様です。

保釈金の額が少ないと、被告人は保釈金の回収への期待が少なくなり、保釈金を放棄して逃亡してしまう可能性があります。
保釈金の設定においては、逃亡したらもったいないと被告人に思わせる額である必要があるわけです。
保釈金がどのぐらいでもったいないと感じるかは、人それぞれです。
収入にもよります。

日産会長のカルロス・ゴーン被告の保釈金は実に15億円でしたが、当人は海外逃亡を選び、そして保釈金は没収されました。
このような特殊な例を除くと、人はお金に関してはシビアなものです。

返ってくる保釈金のためなら、数年の刑務所務めも辞さない人のほうが多いため、保釈金制度が成り立っています。

量刑と、加害者の財産により決まる

保釈金は、犯罪の内容によっても変動します。
犯罪の量刑が大きくなることが予想される場合、保釈金も多額になります。

裁判による判決を待たず、保釈金に関して量刑の評価が行われているわけです。
それから、加害者の財産の多少によっても保釈金は変わる可能性があります。
財産の多い人に対しては、それに応じた多額の補償金を背負わせないと、国外逃亡したほうが得だという判断を与えてしまいます。

情状や加害者の性格も影響

その他、様々な要素が保釈金の決定にあたって作用します。

被告人の反省の度合いや、示談の成立の有無、それから関係ないようにも思えますが加害者の性格も金額に影響します。
刑事訴訟法にこう定められているのです。
以上の要素が影響しますが、保釈金は機械的な計算によって算出されるものではありません。
結局は担当裁判官の裁量で決められています。

高額の事例を除くと、保証金は100万円から300万円程度の事例が多くなっています。

保釈金が高額のときはどうする

保釈金が高額になると、支払えないことがあります。
高額でも、支払わない限り保釈の効力は働かず、外に出られません。
法律上は現金でなく、不動産等での代納も認められています。ただし裁判所が許可することが少なく期待できません。
保釈金を支払えないからといって罰則はありません。ただ、支払わないと外に出られないというだけです。

保釈金は返ってくる

保釈金は払いっぱなしではなく、裁判が済めば戻ってきます。
最初から逃亡する意思など持っていない人であれば、保釈金の金額を借りてくることで対応できます。
保釈金に特化して貸してくれる機関が、複数あります。

払えないときは日本保釈支援協会が貸してくれる

保釈金を貸してくれる機関は複数ある中で、もっとも使いやすく評判がいいのが、日本保釈支援協会です。
弁護士有志の団体であり、本部は東京にありますが全国から利用できます。

以下は日本保釈支援協会の保釈保証金立替システムの概要です。
保釈保証金とは、保釈金のことです。

  • 最大500万円
  • 立替期間は2ヶ月。同一条件で延長可能。
  • 延長後1ヶ月で返済すると、手数料の半分を返してくれる
  • 手数料は、保釈保証金500万円のとき12,000円、50万円のとき13,000円と安価
  • 申込者は本人(刑事被告人)以外の支援者
  • 保釈金が没収された場合は、借り手である支援者が返済する

被告人本人が直接借りることはできないため、家族等の支援者が借りる必要がある点にはご注意ください。
保釈支援協会の利用は、担当の弁護士を通して行います。

ルールに従わないと没収も

保釈されると、刑事裁判の結果実刑になるまでは、自由の身になります。
ただし制限付きである点を忘れてはなりません。
保釈には条件が課されており、これに違反すると保釈は取り消され、保釈金も没収されます。
保釈が取り消されるとは、拘置所や留置場に戻らなければならないということです。

次のような行為により、保釈取消し、保釈金没収になります。

  • 逃亡
  • 被害者への接触
  • 正当な理由なく呼び出しに出頭しない
  • 住所の制限に違反

普通に生活していれば、保釈が取り消されることはありませんし、保釈金も返ってきます。

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